図書館協議会
図書館法第14条に規定されている「図書館の運営に関し館長の諮問に応ずるとともに、図書館の行う図書館奉仕につき、館長に対して意見を述べる」県教育委員会の附属機関である沖縄県立図書館協議会の議事概要等を掲載しています。
令和6年度第2回沖縄県立図書館協議会
- 会議開催の公表(PDF:55.8 KB)
図書館法第14条に規定されている「図書館の運営に関し館長の諮問に応ずるとともに、図書館の行う図書館奉仕につき、館長に対して意見を述べる」県教育委員会の附属機関である沖縄県立図書館協議会の議事概要等を掲載しています。